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【クラウドクレジットのファンドにはどんな税金がかかりますか?】

確定申告による税金還付の可能性
 
クラウドクレジットを含むソーシャルレンディング(貸付型クラウドファンディング)の分配金は、所得税の課税対象となります。
所得の分類には10種類あり、ソーシャルレンディングの所得(分配金)はそのうち雑所得に分類されます。そして課税方式としてはソーシャルレンディングによる所得は、総合課税が適用されます。
総合課税の税率は、給与所得等と合算した金額に対して累進課税税率が適用されます。一方でクラウドクレジットを含むソーシャルレンディング事業者は、法令によりファンドの分配金の利益の20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)を一律に源泉徴収しています。
したがって、お客様の給与所得等とファンド分配金を合算した金額に適用される累進課税率(5%-45%)が、源泉徴収税率20.42%より少ない場合は、確定申告により税金が還付される可能性があります。
(当社の見解が当局と異なる可能性もあるので、税申告に際しては必ず税理士または税務署にご確認ください。)

 

では、どうすればご自身の税金が確定申告により還付されるか、確認できるのでしょうか?
ここからは、当社ファンドを例に確認方法をご説明いたします。

 

確認ステップ

 

 

 

1.ソーシャルレンディングによる所得を算出

当社がファンドをご購入いただいているお客様にお送りしている年間損益報告書です。
マイページにログインいただき、①『法定書面』のタブをクリックいただき、その中の②『年間損益報告書』を開きます。

 

年間損益報告書に記載された、一年間の源泉徴収前の分配金を確認します。
③で示された、年間の税引前損益通算金額が、当社ファンドからの所得になります。

 

 

2.ソーシャルレンディングの所得と給与所得などそれ以外の所得を合算
ソーシャルレンディングの所得をはじめとする雑所得には、総合課税方式が適用されます。そのため、給与所得など同じく総合課税方式の適用対象となるほかの所得とともに、その年一年間で得た金額が総合されます。
他社ソーシャルレンディング商品であっても、匿名組合にもとづくファンド商品であれば、同じソーシャルレンディング商品として一年間の損益を合算(損益通算)することができます。
 
なお、同じ雑所得であっても株式の譲渡に関わる所得や先物取引やFXの利益は総合課税ではなく分離課税が適用されますので、ソーシャルレンディング商品との損益通算はできません。
 

 

総合課税の対象となる所得を合算し総所得金額を算出
 

 

 

 

3.合算した所得から、社会保険料控除など所得控除金額を差し引いた課税所得を算出
総合課税では、対象となる所得の合計、総所得金額から、所得控除(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除など)を差し引いた金額が課税所得金額となります。この課税所得金額に対する税率が、クラウドクレジットが源泉徴収している率20.42%比べて少ない場合、所得税が還付される可能性があります。

 

総合課税方式

 

 

 

 

4.課税所得の累進課税税率が20.42%より少ない場合、税還付の可能性あり
所得控除後の累進課税率が、源泉徴収させていただいている金額(20.42%)よりも低い場合、確定申告することで税還付の可能性あります。

 

所得税の速算表(出所:国税庁HPに当社加筆)

 

例えば、累進課税率が10%(課税される所得金額が、195万円超、330万円以下)であれば、分配金10,000円に対して20.42%が源泉徴収されているので、10.42%分1,042円が申告により還付される可能性があります。

 

 

例)所得控除後の累進課税率が10%の場合の還付額の計算
 

以上、ソーシャルレンディングにかかる税金についてご紹介いたしました。

 

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