クラウドクレジット取引約款

第1条 (適用範囲)

  1. 1.本約款は、株式会社バンカーズ(以下「募集取扱業者」といいます。)がインターネット上で運営するウェブサイト等を介して行われる次の各号に定める取引(以下「本取引」といいます。)に適用されるものとします。
    1. (1)お客様を匿名組合員とし、クラウドクレジット・ファンディング合同会社または株式会社バンカーズ・クラウドクレジット・ファンディング(以下「営業者」といいます。)を営業者とする金銭の貸付けを行う事業に関する匿名組合契約(以下「本匿名組合契約」といいます。)に基づく匿名組合出資持分(以下「本匿名組合出資持分」といいます)について、募集取扱業者が営業者の委託を受けて行う取得の申込みの勧誘
    2. (2)本匿名組合出資持分の取得の申込み、これに対する承諾及び本匿名組合契約の締結
    3. (3)本匿名組合契約の締結にあたり法令等による募集取扱業者又は営業者がお客様に対して行う書面等の交付
    4. (4)第1号に定める本匿名組合出資持分の取得の勧誘に関して募集取扱業者がお客様から受ける金銭の預託
    5. (5)本匿名組合契約に基づくお客様の営業者に対する、又は営業者のお客様に対する金銭の支払い、並びにかかる金銭について、募集取扱業者がお客様及び営業者から委託を受けて行う支払事務等の取扱い
    6. (6)前各号に付随して行われる、お客様、募集取扱業者及び営業者の間の一切の取引
  2. 2.お客様は、本取引に関し、本約款のほか、募集取扱業者又は営業者が別途定める規則に従うものとします。
  3. 3.本約款は、金融商品取引法第37条の3第1項の書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)及び同法第37条の4第1項の書面(以下「契約締結時交付書面」といいます。)の一部をなすものとします。

第2条 (定義)

  1. 1.本約款において用いる用語は、別途定義するもの及び文脈上明らかに別異に解釈すべきものを除き、次の各号に定める意味を有するものとします。
    1. (1)「営業者グループ会社」とは、営業者によりその経営を支配され、営業者の経営を支配し、又は営業者と共にその経営の支配を受ける会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含みます。)をいいます。
    2. (2)「営業日」とは銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。
    3. (3)「関連貸付け」とは、最終貸付けその他の本営業に関し営業者又は営業者グループ会社を貸付人とする一切の金銭の貸付けをいいます。
    4. (4)「最終貸付け」とは、営業者が本営業に関し資金需要者に対して直接的に金銭の貸付けを行う場合にあっては当該貸付けを、営業者が本営業に関し一又は複数の営業者グループ会社に対する直接又は間接の金銭の貸付けを経由して資金需要者に対して間接的に金銭の貸付けを行う場合にあっては当該貸付けを、それぞれいいます。
    5. (5)「最終借入人」とは、最終貸付けに係る借入人又はかかる借入人になろうとする資金需要者をいいます。
    6. (6)「取引口座」とは、本取引のために、お客様が募集取扱業者に開設する口座をいいます。
    7. (7)「本営業」とは、営業者が本匿名組合契約に基づく出資を受けて行う金銭の貸付けに関する事業をいいます。
    8. (8)「本匿名組合出資金」とは、お客様が本匿名組合契約に基づき営業者に対して出資した出資金をいいます。
    9. (9)「本ウェブサイト」とは、募集取扱業者がインターネット上において本取引を行うために開設するページをいいます。
    10. (10)「マイページ」とは、お客様のために本ウェブサイト内に開設されるお客様専用のページをいいます。
    11. (11)「マイページ登録会員」とは、本ウェブサイト上において、氏名、住所、電話番号、その他マイページを開設するための所定の情報の登録を行い、募集取扱業者からマイページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワードを付与されたお客様をいいます。
    12. (12)「ログイン」とは、本ウェブサイト上において、ユーザーアカウント等を入力し、マイページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
  2. 2.本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日でない場合には、翌営業日を当該日とします。

第3条 (マイページの開設)

お客様は、募集取扱業者が本ウェブサイトに定める手続に従い、本ウェブサイト上において、氏名、住所、電話番号、その他マイページを開設するための所定の情報の登録を行い、マイページを開設するものとします。

第4条 (取引口座の開設等)

  1. 1.お客様は、本取引のため、募集取扱業者に取引口座を開設するものとします。取引口座の開設にあたり、お客様はマイページにログインした上で、所定のページ上で前条に定めるマイページで登録した情報のほか、職業、勤務先、取引口座からの出金に使用する金融機関口座(日本国内の金融機関口座に限る)に関する情報その他募集取扱業者の定める事項を入力し、かつ、募集取扱業者が要求する場合には、当該書類を募集取扱業者に提出し、又は差し入れるものとします。募集取扱業者は所定の審査を行い、お客様の取引口座開設の申込みを承諾する場合には、お客様につき取引口座を開設するものとします。
  2. 2.募集取扱業者は、取引口座を開設する義務を負いません。また、募集取扱業者は、取引口座の開設を承諾しなかった場合、その理由その他前項に定める審査の方法及び内容についてお客様に対して何ら説明する義務を負うものではありません。
  3. 3.お客様は、取引口座の開設に当たり、営業者との間で締結することとなる本匿名組合契約、並びに本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面につき、本ウェブサイトからダウンロードする方法、本ウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法または電子メールを利用する方法のいずれかの方法により電磁的に提供を受けることについて承諾します。ただし、法令等の変更や監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合等、何らかの理由が生じ、あるいは募集取扱業者が必要と判断した場合には、募集取扱業者は電子交付ではなく、既に電子交付された書面も含めて紙媒体による書面の交付等を行う場合があります。
  4. 4.お客様が第 1 項により募集取扱業者に届け出た事項を変更したときは、直ちに募集取扱業者が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
  5. 5.募集取扱業者は、①本匿名組合契約に基づく出資金その他お客様の営業者に対する支払いに係る金銭、②本匿名組合契約に基づく配当、出資金の返還その他営業者のお客様に対する支払いに係る金銭、及び③お客様の募集取扱業者に対する手数料その他の支払いに係る金銭その他営業者、募集取扱業者及びお客様の間で授受する金銭を、取引口座に記録するものとします。
  6. 6.お客様は、未決済の取引がなく、かつ、募集取扱業者及び営業者に対する債務がない場合には、何時でも取引口座を解約することができるものとします。また、募集取扱業者はお客様に対し、書面による解約通知を行うことにより何時でも取引口座を解約できるものとします。本契約の他の規定にかかわらず、当該解約により未だ成立していない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該契約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。

第5条 (金銭の預託)

  1. 1.募集取扱業者は、本匿名組合出資持分の取得の勧誘に関してお客様から預託を受けた金銭を、募集取扱業者の固有財産と分別して管理するための銀行預金口座(以下「預託金口座」といいます。)を開設するものとします。
  2. 2.お客様は、本匿名組合契約の申込みを行う場合、営業者に対してお客様が出資しようとする金額及びその他当該本匿名組合契約が成立した場合に募集取扱業者及び営業者に対して支払いが必要となる金額の合計額に満つるまでの金銭を、募集取扱業者が指定するお客様固有の振込用口座(以下「振込用口座」といいます。)に送金して、預託金口座に預託するものとします。送金手数料はお客様の負担とします。
  3. 3.お客様が第2項に基づき募集取扱業者に預託した金員には、利息を付さないものとします。
  4. 4.お客様は、募集取扱業者がお客様から第2項に基づき預託を受けた金員を他のお客様から預託を受けた金員と一括して預託金口座にて管理をすることに同意します。
  5. 5.本匿名組合出資持分の取得の勧誘に関してお客様から受ける金銭の預託について、募集取扱業者は別途その詳細について規約を定めることができるものとします。かかる規約を募集取扱業者が定めた場合、募集取扱業者は遅滞なく本ウェブサイト上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みその他本取引の申込みを行った場合には、お客様は、本取引に同規約が適用されることに同意したものとします。
  6. 6.一定期間、お客様のマイページへのログインまたは預託金口座へのご入金がない場合等の一定の条件のもと、2019年2月以降、お客様の預託金全額を、ご登録済みの金融機関口座へ払い戻しすることといたします。

第6条 (本匿名組合契約の申込み及び成立)

  1. 1.お客様は、マイページにログインし、本匿名組合契約の概要及び契約締結前書面を熟読し、その内容を理解したうえで、出資を希望する場合には、お客様が希望する出資金額(別途定める本匿名組合契約の最低出資金額以上であることを要するものとします。以下「出資金額」といいます。)をマイページの所定の画面に入力し、必要な場合は前条第 2 項に定める振込用口座への送金を行うことにより、本匿名組合契約の申込みを行うものとします。
  2. 2.募集取扱業者は、前項に定める本匿名組合契約の申込みに不備がないときは、預託金口座から出資金相当額を営業者の口座に送金し、その旨を取引口座に記録するものとします。本匿名組合契約に別段の定めがない限り、かかる出資金相当額が営業者の口座に着金した時点で、本匿名組合契約が成立するものとします。本匿名組合契約が成立した場合、募集取扱業者は速やかに取引口座に必要な記録を行い、本匿名組合契約が成立した旨及び成立した本匿名組合契約の内容をお客様のマイページ上に表示させる方法によりお客様に通知するものとします。
  3. 3.前項にかかわらず、お客様から申込みのあった本匿名組合契約について、他のお客様からの投資申込額と合わせた総額が募集期間内に目標額に到達しなかった場合又は到達しないことが明らかである場合その他本匿名組合契約所定の場合に本匿名組合契約が成立せず又は解除されたときは、営業者は、出資金全額を預託金口座に送金するものとし、募集取扱業者は、その旨を取引口座に記録するものとします。

第7条 (出金)

募集取扱業者は、本匿名組合契約による取引の損益等を考慮して、取引口座からの出金可能額をお客様のマイページ上に表示させることにより、お客様に通知するものとします。お客様は、出金可能額のうち、出金希望額をお客様のマイページの所定欄に入力し、営業者に通知するものとします。募集取扱業者は、お客様の出金依頼を受付後、3 営業日内にお客様が指定した口座に出金額を送金いたします。但し、当該送金に係る手数料は、毎月 1 回までは募集取扱業者の負担とし、2 回目以降はお客様の負担とします。出金可能額から出金額を控除した残額が当該送金手数料に満たない場合は、募集取扱業者は、当該差額を出金額から控除して送金することができるものとし、なお不足が生じる場合にはあらかじめ送金に係る手数料に必要な入金がない限り出金はできないものとします。

第8条 (表明及び保証)

  1. 1.お客様は、募集取扱業者及び営業者に対し、マイページ及び取引口座の開設並びに本約款、本匿名組合契約その他本取引に係る契約(以下「本取引関連契約」といいます。)の各申込み及び締結の各時点において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。
    1. (1)お客様が自然人である場合には、お客様は、日本在住の日本国籍又は日本国に在留資格を持つ外国籍を持つ方、かつ、後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判又は審判の申立てを受けていない成年であり、任意後見契約を締結しておらず、お客様に関し、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判申立ての原因となる事由は存在しないこと。また、お客様は、本取引関連契約を締結し、本取引関連契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。お客様が法人である場合には、お客様は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有し、かつ、本取引関連契約を締結し、本取引関連契約上の義務を履行するために必要な完全な権利能力及び権利を有していること。
    2. (2)お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行及び本取引関連契約において企図される取引の実行は、その権利能力及び行為能力の範囲内の行為であること。
    3. (3)お客様が法人である場合、お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行及び本取引関連契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本取引関連契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき、関連法令上及び営業者の内部規程において必要とされる一切の手続きを履践していること。本取引関連契約を締結した自然人は、お客様のためにかかる締結を行うべく適式に授権されていること。
    4. (4)本取引関連契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
    5. (5)お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行及本取引関連契約により企図される取引の実行は、(a)お客様を拘束する法令等に反することはなく、(b)お客様が法人である場合にはその定款その他の社内規則に反することはなく、また、(c)お客様を当事者とする、又はお客様若しくはその財産を拘束する第三者との契約に反するものではないこと。
    6. (6)お客様に関し、本取引関連契約の締結並びに本取引関連契約に基づく権利の行使及び義務の履行、その他本取引関連契約において企図される取引の実行のために法令上必要となることのある政府機関その他の第三者による許認可、届出その他の手続は全て適法・適式に履践されていること。
    7. (7)お客様の経済状況又はお客様による本取引関連契約の締結、同契約に規定する各義務の履行若しくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停又は行政手続も係属していないこと。
    8. (8)お客様は支払不能又は支払停止の状態ではなく、かつお客様について破産手続開始、民事再生手続開始その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立ては行われておらず、かかる申立ての原因は存在しないこと。
    9. (9)お客様が本約款の規定に従い、募集取扱業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
    10. (10)お客様が行う本取引関連契約の申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査及び評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
    11. (11)お客様が預託金口座に預託する本匿名組合出資金その他の金員は、自己が所有するものであり、かつ「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号。その後の改正を含みます。)第2条第4項に規定する「犯罪収益等」でないこと。
    12. (12)お客様は、以下のいずれにも該当しないこと。
      1. 暴力団員等
        1. (a)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含みます。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。以下同じ。)
        2. (b)暴力団員(暴力団の構成員をいいます。以下同じ。)
        3. (c)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
        4. (d)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいいます。以下同じ。)
        5. (e)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。)
        6. (f)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
        7. (g)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
        8. (h)特殊知能暴力集団等(上記(a)ないし(g)に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。)
        9. (i)その他上記(a)ないし(h)に準ずる者
      2. その他の関係者
        1. (a)上記①の(a)ないし(i)に該当する者(以下、「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
        2. (b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
        3. (c)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
        4. (d)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
        5. (e)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
    13. (13)お客様が申込み又は締結をする本匿名組合契約に関して、いずれかの最終借入人から当該最終借入人に対する最終貸付け(当該最終貸付け以外に本営業の収益源となるべき当該最終借入人に対する金銭の貸付けがある場合にあっては当該貸付けを含みます。以下「対象貸付け」といいます。)に関連して直接の接触があったことはなく、最終借入人に対して対象貸付けに関連して直接の接触をしたことがないこと。
    14. (14)お客様は、前号の表明及び保証に誤り若しくは不正確な点があった場合、又は次条第2項第(2)号の定めに違反した場合には、場合によってはお客様ご自身が貸金業法違反の罪に問われるおそれがあることを理解していること。
    • 2.お客様は、前項の規定により表明し保証した事実が真実でなく又は正確ではないことが判明した場合には、これにより募集取扱業者又は営業者に生じた損害の一切について補償するものとします。

    第9条 (約束)

    1. 1.営業者は、関連貸付けの貸付条件(貸付金額、貸付金利、資金使途、弁済の時期・方法、融資実行手数料等)は、営業者が決定のうえ借入人となる営業者グループ会社又は最終借入人に提示することを約束します。
    2. 2.お客様は、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束します。
      1. (1)最終借入人から対象貸付けに関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告します。
      2. (2)最終借入人に対して、対象貸付に関連して直接の接触をしません。
      3. (3)反社会的勢力に該当しないこと及び関与することはしません
      4. (4)自ら又は第三者を利用して反社会的行為を行いません。
    3. 3.営業者及びお客様は、前二項に基づく自らの約束への違反があった場合、相手方当事者に対し直ちに書面にて通知するとともに、これにより、相手方当事者に対し損害等が生じた場合、相手方当事者に対して、かかる損害等の一切を賠償するものとします。

    第10条 (自己責任)

    お客様は、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、その内容を理解するものとします。お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、募集取扱業者、営業者及び営業者グループ会社は、本営業の結果について何ら保証するものではありません。

    第11条 (通知)

    1. 1.本約款に基づく通知は全て書面、本ウェブサイトからダウンロードする方法、本ウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法または電子メールによる方法のいずれかの方法によるものとし、かつ書面による場合は手交又は郵便によって、各当事者の住所又は事務所あてに行われるものとします。
    2. 2.お客様は、その商号、代表者、代理人、氏名、署名、印鑑、所在地、住所、電話番号、メールアドレスその他募集取扱業者又は営業者に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに募集取扱業者が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
    3. 3.前項の届出を怠ったために、本約款に基づき行われた通知が遅延し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとみなします。

    第12条 (譲渡制限)

    お客様は、募集取扱業者及び営業者の事前の書面による承諾なく、本約款に基づく契約上の地位又は権利若しくは義務を第三者に譲渡し、担保に供し又はその他の処分をすることができないものとします。

    第13条 (改訂・変更)

    本約款は、法令の変更、募集取扱業者又は営業者に対する監督官庁の指示その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂・変更された場合、募集取扱業者は遅滞なく本ウェブサイト上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みその他本取引の申込みを行った場合には、お客様は、その改訂に同意したものとします。

    第14条 (取引停止等)

    お客様が本約款の規定に違反した場合(特に第 8 条第 1 項各号の表明及び保証が真実に反することが判明した場合)、募集取扱者は、本取引の全部又は一部の停止、取引口座の閉鎖、本約款に基づくお客様との契約又は本取引関連契約の全部若しくは一部の解除、その他の合理的な措置を講じることができるものとします。

    第15条 (免責事項)

    募集取扱業者及び営業者は、次の各号から生じる事由からお客様に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害、費用について、免責されるものとします。

    1. (1)お客様の口座番号、パスワードその他のセキュリティ事項の悪用
    2. (2)原因の如何にかかわらず、お客様、最終借入人、営業者、募集取扱業者、営業者グループ会社又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピューターシステムの故障、誤作動又は悪用
    3. (3)最終借入人の最終貸付けに係る契約の申込みに関する虚偽の事実の告知、又は虚偽の文書の行使
    4. (4)前条に基づく措置

    第16条 (準拠法)

    本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。

    第17条 (管轄)

    お客様、募集取扱業者及び営業者は、本約款に関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

    2016年7月1日制定
    2017年10月12日改訂
    2018年12月14日改訂
    2019年7月17日改訂
    2024年4月1日改訂